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解体工事に必要な建築条件と許可の境界を実務で見極めるポイント

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解体工事に必要な建築条件と許可の境界を実務で見極めるポイント

解体工事に必要な建築条件と許可の境界を実務で見極めるポイント

2026/06/29

解体工事を進める際、どのような建築条件や許可が本当に必要か迷ったことはありませんか?法律や施行基準は複雑で、建築一式工事に該当するのか、それとも単独の解体工事として扱われるのか判別が難しい場面が多いのが現状です。さらには、許可や登録の違いを誤解したまま着手すると、思わぬリスクや行政処分の危険も潜んでいます。本記事では、解体工事における建築条件の境界と、許可や登録が必要となる判断ポイントを実務経験に基づいて丁寧に解説します。読み進めることで、案件ごとにどの条件で適切な許可が求められるのか明確になり、無許可施工のリスクを避けた安心・安全な業務運営につながります。

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目次

    解体工事に求められる建築条件を徹底解説

    解体工事の建築条件を基礎から分かりやすく解説

    解体工事を行う際には、建物の構造や規模、所在地などによって必要な建築条件が大きく異なります。特に、都市計画区域や準都市計画区域内での工事は、建築基準法や各自治体の条例に基づく届出や許可が不可欠となります。これらの条件を満たさずに着工すると、行政指導や工事中止命令などのリスクが発生するため、事前の確認が重要です。

    例えば、木造住宅の解体であっても、延べ床面積が80平方メートルを超える場合や、特定の地域では事前届出が義務付けられています。また、周辺環境への配慮として、騒音・振動規制や廃棄物処理のルールも設けられているため、これらを遵守することが安全・安心な工事の第一歩となります。

    建設業許可と解体工事の関係性を整理する

    解体工事を請け負う場合、請負金額が500万円(税込)以上となる工事には原則として建設業許可(解体工事業)が必要です。許可を取得していない事業者がこの基準を超えて工事を行った場合、法令違反となり行政処分や罰則の対象となるため、特に注意が必要です。

    一方、500万円未満の工事であっても、継続的に解体工事を営む場合は各都道府県への「解体工事業登録」が義務付けられています。これらの法的要件を整理して理解し、案件ごとに自社に必要な許可・登録の有無を明確にすることで、無許可施工によるリスクを未然に防ぐことができます。

    建築一式工事と解体工事の違いを見極めるポイント

    建築一式工事とは、設計・施工を一括で請け負う大規模な建築工事を指しますが、解体工事は原則として「解体工事業」として独立した区分となっています。例えば、建物の解体のみを行う場合は解体工事業許可が必要ですが、建て替え工事に伴い解体と新築を一括で請け負う場合は建築一式工事許可が求められるケースもあります。

    この違いを見極めるには、工事の内容や契約形態を明確にすることが重要です。誤って許可区分を判断すると、行政からの指導や工事の中断といった不利益を被る恐れがあるため、契約前に十分な確認を行いましょう。

    解体工事業登録が必要なケースの判断方法

    解体工事業登録は、請負金額に関わらず、継続して解体工事を営む事業者に義務付けられています。特に、500万円未満の小規模な工事であっても、年間を通じて複数件の解体工事を行う場合は登録が必要となります。登録せずに営業を続けると、行政指導や業務停止命令を受けるリスクが高まるため注意が必要です。

    登録の要否を判断する際は、工事件数や業務内容を整理し、都道府県の担当窓口に相談するのが確実です。また、登録には一定の技術者配置や法令遵守体制が求められるため、事前準備を怠らないよう心がけましょう。

    解体工事の許可取得に必要な資格や条件とは

    解体工事業の許可を取得するには、専任技術者の配置や一定の実務経験、法令遵守体制の整備が必須条件となります。専任技術者として認められるのは、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの有資格者、または一定年数の実務経験者です。これらの条件を満たしていない場合、許可申請が認められないため、事前に人材の確保や教育体制の構築が必要です。

    さらに、過去に法令違反歴がある場合や財務面での要件を満たさない場合も許可が下りないケースがあります。許可取得後も定期的な更新や変更届出が求められるため、継続的な法令遵守と社内管理体制の維持が不可欠です。

    許可なしで解体工事を行うリスクを知る

    解体工事を無許可で行う場合の法的リスク

    解体工事を無許可で行うことは、建設業法や廃棄物処理法など多くの法令に抵触するリスクがあります。特に500万円以上の工事や元請として請け負う場合、建設業許可が必須となります。無許可のまま工事を進めると、行政指導や業務停止命令、さらに刑事罰が科される可能性も否定できません。

    実際に、無許可で解体工事を行った業者が、発覚後に厳しい行政処分を受けた事例も報告されています。このようなリスクを回避するためには、事前に自社が必要な許可や登録を取得しているかを必ず確認しましょう。

    建設業許可なし解体工事の行政処分リスク

    建設業許可なしで解体工事を行った場合、主に行政からの業務停止命令や指名停止、場合によっては営業所の閉鎖命令が下されることがあります。許可制度は安全確保や適正な施工を担保するために設けられており、違反すると厳しい措置が科される仕組みです。

    例えば、過去には許可を持たずに解体工事を請け負い、後に発覚して行政処分を受けた業者が、受注した他の工事も全て停止せざるを得なくなったケースがあります。行政処分を受けると、信用回復や再取得に長期間を要するため、事業継続に大きな支障をきたします。

    許可なしの解体工事が招くトラブル事例を検証

    許可なしで解体工事を行うと、施主や近隣住民とのトラブルに発展しやすくなります。例えば、廃棄物の不適正処理や騒音・振動対策の不備により、近隣からの苦情や行政指導が入ることがあります。

    また、工事中の事故や損害が発生した場合、無許可業者は保険適用外となることが多く、損害賠償トラブルにも発展しかねません。施主側も「許可の有無」を確認せず依頼したことで、追加費用や工事の中断リスクを負う可能性があります。

    解体工事業登録が未完了の場合の注意点

    解体工事業登録が未完了の場合、たとえ小規模工事でも行政から是正指導や営業停止命令が出されることがあります。登録は、一定の技術者や施工体制が整っていることを証明するものですので、未登録での営業は信頼性を損なう大きなリスクとなります。

    特に元請や施主からの発注時に登録証の提示を求められる場面が増えており、未登録が発覚すれば契約解除や損害賠償請求に発展することもあります。登録手続きは余裕を持って早めに進めることが重要です。

    解体工事で許可や資格が不要なケースの境界

    解体工事でも、すべてのケースで許可や資格が必要なわけではありません。例えば、500万円未満の軽微な解体工事や自社所有物件の一部解体、個人が自宅の小規模な撤去作業を行う場合は、建設業許可が不要とされています。

    ただし、たとえ軽微な工事でも廃棄物処理や安全対策の基準は厳守しなければならず、建設リサイクル法など他法令の届出義務が発生する場合もあります。許可不要の範囲を正しく把握し、リスク回避のためにも事前確認を徹底しましょう。

    建設業許可が必要となる解体工事の判断基準

    解体工事で建設業許可が必要となる基準を解説

    解体工事を行う際、どのような場合に建設業許可が必要となるかは、多くの方が迷うポイントです。
    基本的には、請負金額が税込500万円以上となる場合、建設業法に基づき「解体工事業」の建設業許可が必須となります。
    また、工事の内容が建築物の全部または一部を取り壊す作業である場合、解体工事業としての許可が求められるため、工事規模や請負金額を正確に把握しておくことが重要です。

    建設業許可が不要なケースもありますが、無許可で必要な案件を請け負うと、業務停止や罰則など行政処分のリスクが発生します。
    特に、建築条件によっては解体工事が建築一式工事に該当する場合もあり、判断基準に注意が必要です。
    例えば、建物の解体と同時に新築工事を一括して請け負う場合は、建築一式工事の許可が求められることもあります。

    請負金額や建物規模ごとの許可必要性の目安

    解体工事の建設業許可が必要かどうかは、主に請負金額と建物規模によって判断されます。
    目安として、請負金額が税込500万円未満の場合は許可不要ですが、500万円以上の場合は必ず許可が必要です。
    建物の規模が大きいほど、工事金額も高額になりやすいため、見積もり段階でしっかり確認しましょう。

    例えば、木造戸建て住宅の解体であっても、複数棟まとめて請け負う場合や、付帯工事が含まれると金額が上がり、許可が必要となるケースが増えます。
    また、建物の用途や構造によって必要な重機や工法が変わるため、見積書作成時に詳細な条件を明記しておくことがトラブル防止につながります。

    解体工事の業種追加が必要となる主なケース

    既に他の建設業許可(例:とび・土工工事業)を取得している場合でも、解体工事を本格的に請け負うには「解体工事業」の業種追加が必要です。
    平成28年の法改正により、解体工事業が独立した業種として新設されたため、従来の許可だけでは対応できない場合が増えています。

    例えば、以前は「とび・土工工事業」のみで一部の解体工事が可能でしたが、現在は解体工事業の許可を追加しなければ、500万円以上の解体工事を請け負うことができません。
    業種追加の際は、経営業務管理責任者や専任技術者の要件も再度確認し、不備がないか慎重に準備することが大切です。

    建設業許可と解体工事業登録の違いを整理

    解体工事を行う場合、「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いを理解しておく必要があります。
    建設業許可は、500万円以上の解体工事を請け負うために必須の制度で、都道府県または国に申請して取得します。
    一方、建設業許可を取得しない場合でも、一定規模以下の工事を行う場合は、都道府県ごとに解体工事業の登録が必要となるケースがあります。

    登録制度は主に小規模事業者向けで、登録内容や有効期間、更新手続きなどが異なります。
    無許可・無登録で工事を行うと、業務停止や罰金などの行政処分が科されるため、案件ごとにどちらが必要かを必ず確認しましょう。
    また、許可と登録は重複できないため、どちらか一方の取得で十分です。

    解体工事の許可申請に役立つ実務ポイント

    解体工事の許可申請を円滑に進めるためには、まず必要書類や申請手順を事前に把握し、準備を徹底することが重要です。
    主な書類には、経営業務管理責任者の証明書、専任技術者の資格証明、財務諸表、過去の工事実績などがあります。
    特に、技術者の資格や経験年数の証明は不備が多いため、早めの確認と取得がポイントです。

    申請時には、建設業許可の区分や解体工事業の業種追加の有無を明確にし、行政窓口との事前相談も効果的です。
    また、現場経験者の声として「書類の不備で再提出が必要になった」「経営業務管理責任者の要件を満たせず申請が遅れた」などの失敗例も多く、実務では複数回のチェック体制を設けることが成功のコツとなります。

    建築一式工事と解体工事の境界線を整理する

    解体工事と建築一式工事の区分を分かりやすく解説

    解体工事と建築一式工事の違いは、実務上とても重要なポイントです。解体工事は既存の建物や工作物を取り壊す作業自体を指し、建築一式工事は新築や増改築など建物全体の工事を包括的に行う場合に該当します。両者の区分を誤ると、必要な建設業許可や登録の有無が変わるため、リスク管理の観点からも正しい理解が不可欠です。

    例えば、建物の解体のみを行う場合は「解体工事業」の許可や登録が原則必要ですが、解体を含む新築や大規模なリフォームの一環であれば「建築一式工事」として扱われることがあります。このように、工事の内容や範囲によって求められる許可や資格が異なるため、事前の確認が重要です。

    実際の現場では、建物の一部のみを壊す場合や付帯工事が含まれる場合など、区分が曖昧になるケースも少なくありません。こうした場合は、元請業者や行政窓口と協議し、解体工事業登録や建設業許可の対象かどうかを慎重に判断しましょう。

    境界線上の解体工事で注意すべき建築条件

    境界線上の解体工事とは、解体のみか建築一式か判断が難しい案件を指します。こうした場合、工事内容や契約形態によって必要な建築条件が大きく変わるため、慎重な見極めが求められます。特に、工事の規模や付帯作業の有無が判断材料となります。

    例えば、建物の一部解体後に新築や増築を伴う場合は建築一式工事となり、解体のみを行う場合は解体工事業の登録や許可が必要です。境界線上の案件では、見積書や契約書に明記されている工事範囲を再確認し、万が一判断がつかない場合は行政の担当窓口に事前相談することが推奨されます。

    また、境界線上の工事で誤った区分で着手すると、無許可施工や行政処分のリスクが高まります。現場の状況や図面、契約内容を踏まえ、適切な判断を下すことが安全・安心な工事運営のカギとなります。

    解体工事が建築一式工事に該当するかの判断軸

    解体工事が建築一式工事に該当するかどうかは、主に「工事の範囲」「元請の契約内容」「付随する建築作業の有無」によって判断されます。単なる建物の取り壊しだけでなく、その後の新築や大規模修繕がセットになっている場合は建築一式工事とみなされるケースが多いです。

    具体的には、以下のような判断軸があります:

    建築一式工事該当判断のポイント
    • 解体工事後に新築工事・大規模修繕・増築などを一括で請け負うか
    • 工事契約が一体となっているか(分離発注か一括発注か)
    • 解体工事単独か、建築工事の一部として行うか

    これらの判断軸をもとに、契約書や工事計画書をよく確認し、判断が難しい場合は専門家や行政窓口に相談することが重要です。判断を誤ると、建設業許可の違反や追加申請の必要が生じるため、慎重な対応が求められます。

    建設業許可の観点からみる工事区分の違い

    解体工事を行う際には、建設業許可の有無が大きなポイントとなります。500万円以上の解体工事を元請として請け負う場合や、一定規模以上の工事では「解体工事業」の建設業許可が必須です。一方、建築一式工事として請け負う場合は「建築一式工事業」の許可が必要となります。

    また、解体工事業登録は比較的小規模の工事や下請業者向けですが、無許可での施工は法令違反となり、行政処分や罰則の対象となります。建設業許可は社会的信用にも直結するため、必ず自社の業務内容に合った許可区分で取得・更新を行うことが重要です。

    許可申請時には、要件を満たす技術者の配置や経営管理責任者の有無、過去の施工実績なども求められるため、申請前に十分な準備が必要です。許可区分を誤ると、受注できる工事範囲が制限される場合もあるため、定期的な見直しと管理を徹底しましょう。

    解体工事における元請・下請それぞれの条件

    解体工事では、元請と下請で求められる条件や責任の範囲が異なります。元請業者は発注者との契約主体となるため、建設業許可や工事計画の策定、各種届出など多くの法的義務を負います。一方、下請業者は元請の指示に従い作業を行う立場ですが、一定規模以上の工事では独自に解体工事業登録や許可が必要となる場合もあります。

    特に元請業者は、現場の安全管理や近隣対応、廃棄物の適正処理など、全体の管理責任を負うため、リスクマネジメントの徹底が求められます。下請業者も自社の業務範囲や請負金額に応じて必要な登録・許可を取得し、法令順守を徹底しましょう。

    元請・下請ともに、現場での役割分担や責任範囲を明確にし、トラブル防止のため契約内容を十分に確認することが重要です。実際の現場では、双方の連携がスムーズな工事進行と安全確保につながります。

    解体工事業登録と許可申請の違いを理解する

    解体工事業登録と建設業許可の違いを解説

    解体工事を行う際は、「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いを正確に把握することが重要です。登録は主に小規模な解体工事に必要で、許可は規模が一定以上の場合に求められます。どちらも行政による管理下で施工体制を整えるための制度ですが、適用範囲や要件が異なります。

    具体的には、解体工事業登録は請負金額が500万円未満(消費税抜き)の工事を対象とし、比較的簡易な手続きで取得できます。一方、建設業許可(解体工事業)は、請負金額が500万円以上の工事や、元請として工事を請け負う場合に必要となります。これらを混同すると、無許可施工となり、行政処分や罰則のリスクが高まるため注意が必要です。

    例えば、木造住宅の解体など規模の小さい案件は登録のみで対応可能ですが、ビルや大規模施設の解体には必ず許可が必要となります。実務では、案件ごとに金額や工事内容を確認し、どちらの手続きが必要かを慎重に判断しましょう。

    解体工事で登録だけで足りるケースの判断基準

    解体工事業登録だけで足りるケースは、主に請負金額が500万円未満の解体工事です。これは、解体工事が比較的小規模であり、元請として工事全体を請け負わない場合に該当します。登録のみで施工可能な案件を見極めることは、無駄な手続きやコストを省くうえで重要です。

    判断基準としては、工事の請負金額、建物の規模・構造、発注者との契約形態などがあります。例えば、個人住宅や小規模倉庫の解体では、一般的に登録のみで十分です。ただし、工事が複数に分かれている場合でも、全体の金額が合算で500万円を超える場合は許可が必要になるため、契約内容の確認は必須です。

    実際の現場では、発注者からの要望や工事の内容が変わることも多く、登録だけで足りると判断して着手した結果、後から許可が必要だったというケースもあります。事前の見積段階でしっかりと条件を精査し、必要に応じて行政に確認することがリスク回避につながります。

    許可申請が必要となる解体工事の主な条件とは

    解体工事で建設業許可が必要となる主な条件は、請負金額が500万円以上(消費税抜き)に達する場合です。これは元請・下請どちらの場合でも該当し、規模の大きい建築物の解体や、複数の工事を一括で請け負う場合に多く見られます。

    また、建築一式工事として解体が含まれる場合や、公共工事を請け負う場合も許可が必須です。特に、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの大規模な建物では、工事内容が複雑化するため、許可の有無だけでなく、関連する法令や安全基準への適合も求められます。許可申請時には、専任技術者の配置や財務基準など、厳格な要件が課される点も特徴です。

    許可を取得せずに500万円以上の工事を行った場合、行政処分や営業停止、罰金などのリスクがあります。現場ごとに金額や内容を確認し、該当する場合は速やかに許可申請を進めることが、安心・安全な施工への第一歩です。

    解体工事業登録の手続きと注意点を確認する

    解体工事業登録の手続きは、都道府県知事への申請が基本となります。必要書類は、申請書や誓約書、役員・営業所の情報、技術者の資格証明など多岐にわたりますが、自治体によって細かな違いがあるため、事前に窓口や公式サイトで確認することが大切です。

    注意点としては、登録が5年ごとの更新制であること、虚偽申請や要件不足の場合は登録が取り消されるリスクがあることが挙げられます。また、登録後も工事ごとに届出や報告義務が発生する場合があり、怠ると行政指導の対象となるため、定期的な確認と社内体制の整備が必要です。

    過去には、技術者の要件不備や書類の不備で再申請となった事例も見受けられます。経験の浅い事業者や初めて申請する場合は、行政書士などの専門家に相談するのも有効な手段です。実務でのスムーズな運営には、正確な情報収集と計画的な準備が不可欠です。

    解体工事に必要な資格や登録の流れを解説

    解体工事を行うには、解体工事業登録や建設業許可だけでなく、現場で従事する技術者の資格も必要です。代表的な資格としては「建築施工管理技士」や「解体工事施工技士」などがあり、これらの有資格者が専任技術者として配置されることが義務付けられています。

    登録・許可取得の流れは、まず必要な資格者の確保から始まり、次に申請書類の準備、自治体への申請・審査、登録証や許可証の交付という手順を踏みます。申請には数週間から数か月かかる場合もあるため、工事着手予定から逆算して早めに準備を進めることが重要です。

    現場での安全管理や法令順守の観点からも、資格や登録の有無は厳しくチェックされます。無資格や無登録での施工は重大なリスクとなるため、必ず正規の手続きを踏みましょう。初めての方は、業界団体や行政窓口の相談サービスを活用すると安心です。

    実務で役立つ解体工事の条件整理ポイント

    解体工事の条件整理で押さえるべき基本ポイント

    解体工事を安全かつ適法に進めるには、最初に押さえておくべき基本的な条件整理が重要です。まず、工事対象となる建物の構造や規模、所在地、周辺環境を正確に把握し、どのような建築条件や法的要件が必要かを明確にする必要があります。解体工事には、建設リサイクル法や廃棄物処理法など複数の法令が関わり、届出や許可が求められるケースも多いため、事前確認は必須です。

    例えば、延床面積が80平方メートルを超える場合は建設リサイクル法の届出が必要となります。また、都市計画区域内であれば建築基準法や条例による規制も加わるため、解体工事業登録や建設業許可(解体工事業)の有無も整理しておくべきポイントです。これらを怠ると、行政指導や罰則のリスクが発生します。

    加えて、現場ごとに異なる条件や近隣住民への影響も考慮しましょう。騒音・振動対策や道路使用許可など、付随する手続きも併せて確認することで、スムーズかつトラブルのない解体工事が実現できます。

    建築条件と解体工事の許可判断を迅速に行う方法

    解体工事を進める際、建築条件と許可の必要性を迅速に判断するためには、まず施工対象が「解体工事業登録」や「建設業許可(解体工事業)」を要する規模かどうかをチェックすることが不可欠です。工事金額が500万円以上(消費税含む)の場合や、請負形態によっては建設業許可が求められます。

    また、建築一式工事に該当する場合は、建築一式工事の許可が必要となるケースがあります。建築一式工事とは、建物の新築や増改築、大規模修繕など、複数の専門工事を総合的に請け負う工事を指します。単独の解体工事のみであれば、解体工事業の登録や許可で足りますが、付帯工事が含まれる場合は一式工事の判断も求められるため注意が必要です。

    実務では、工事内容・規模・請負金額・工事の範囲を一覧表やチェックリストで整理しておくと、迅速かつ正確な許可判断が可能となります。行政や専門家への事前確認も有効です。

    実務で使える解体工事の判断フローを紹介

    解体工事の許可や建築条件を見極める際、実務で役立つ判断フローを活用することで、手続きの漏れやミスを防ぐことができます。以下の流れに沿って進めるのが効果的です。

    解体工事許可判断の基本フロー
    1. 工事対象の建物規模・構造・所在地を確認
    2. 解体工事の請負金額を確認(500万円以上かどうか)
    3. 建設業許可(解体工事業)または解体工事業登録の要否を判断
    4. 建築一式工事に該当するか否かを確認
    5. 必要な行政手続き(届出・許可申請等)を実施

    このフローを利用することで、現場ごとの条件や法的要件の違いにも柔軟に対応できます。特に解体工事業登録と建設業許可の区分、建築一式工事の判断は混同しやすいため、各段階での確認が不可欠です。

    初めての方や経験の浅い方は、専門業者や行政窓口に確認することで、より確実な判断を行うことができます。実際に現場でフローを活用している事例も多く、トラブル回避やスムーズな進行に役立っています。

    解体工事のリスク回避に必要な条件整理術

    解体工事では、条件整理の不備が法令違反や近隣トラブル、作業中の事故といったリスクにつながります。リスク回避のためには、現場ごとの条件を明確にし、許可や登録が必要な項目をリストアップしておく整理術が有効です。

    例えば、建設業許可(解体工事業)の有無だけでなく、解体工事業登録、建設リサイクル法の届出、廃棄物処理の委託契約内容など、複数の観点から整理することが大切です。条件ごとに担当者や期日を明記したチェックリストを作成すると、手続き漏れや書類不備の予防に直結します。

    また、条件整理の際には、行政の最新情報や業界団体のガイドラインを参照すると、実務での判断に役立ちます。特に新しい法令や基準が施行された場合は、迅速な情報更新が不可欠です。

    許可・登録の境界を見極める実践的な視点

    解体工事における許可・登録の境界を正確に見極めるには、法律上の要件と現場実態の両面から判断する実践的な視点が必要です。特に、工事金額や工事範囲、請負形態によって必要な許可・登録が異なるため、具体的な事例ごとに整理しましょう。

    例えば、500万円未満の工事であれば解体工事業登録のみで対応可能ですが、500万円以上となると建設業許可(解体工事業)が必要です。また、建築一式工事に該当する場合は、解体工事業の許可だけでなく建築一式工事の許可が求められることもあります。これらの境界を見極めるには、工事内容の詳細な把握と契約書の精査が不可欠です。

    実務では、複数の工事を一括請負する場合や、元請・下請の関係によって求められる許可が変わるため、事前に行政や専門士業に相談することをおすすめします。境界の曖昧さから無許可施工となり、行政処分や業務停止のリスクを避けるためにも、慎重な判断が求められます。

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